名誉会員制及び特別会員制について





平成15年度評議員会議事録
 姫野会長より,名誉会員の制度(薬友会会則,第2章会員,第5条の6)を下記のように改正
したいとの提案がなされた.本提案に関して異議はでなかったが,今回は採決をせずに,来年
度の評議員会で会則の変更を含めて審議することが承認された.

(旧)
《名誉会員》
本会に対する功労が顕著な者で評議会において推薦された者。
2.会員は本会の出版物の配布をうけ、本会の行う行事に参加することができる。
《特別会員》
九州大学薬学部または九州大学大学院薬学研究科または九州大学大学院薬学府を卒
業した者及び本学の教員であった者で、本会に対する功労が顕著な者で評議員会にお
いて推薦された者。

(新)
《名誉会員》
名誉会員は薬友会に貢献した70歳以上の者で,評議員会あるいは各支部より推薦さ
れた者で,評議員会において認められた者.  
  2. 会員は本会の出版物の配布をうけ、本会の行う行事に参加することが 
  できる
問題点
70歳に満たない名誉会員の取り扱い及び特別会員の取り扱い
 (案)特例により70歳未満の 名誉会員、特別会員は名誉会員とする。


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